俺の知恵袋 > 技術士:勉強具合を記録する。

2015年04月06日

技術士:勉強具合を記録する。

ブログを書きながら勉強してはどう??

俺は「建設コンサルタント」の社員である。会社は国や地方自治体から土木に関する設計業務を受注している。
会社にはコンサル登録部門の「技術管理者」の配置が必要であり、業務を行う上でも「管理技術者」や「照査技術者」が必要である。この技術者の要件として「技術士」や「RCCM」がある。
俺は会社から「河川・砂防及び海岸・海洋」のコンサル登録を行うための「技術管理者」になって欲しいとのことで、技術士の試験に挑んでいる。(RCCMは取得後間もないので経験年数が足りない。。)

これまであんまり勉強に力が入らなかったが、
カミさんから「ブログを書きながら勉強してはどう??」との一言があり、
だんだんブログをいじるのが楽しくなってきたし、勉強具合を他所に晒せばサボれないんじゃないか、という思いから記事にしてみることにした。








まず、経歴書。コレを4月27日までに提出しなきゃならない。

経歴書を作るにあたり、「口答試験を見据えて技術士法を再確認せよ」と会社の先輩から助言があった。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO025.html


■第1条(目的)
この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

・「業務適正化」からの「科学技術向上&国民経済発展」。なるほど、ぜんぜん知らんかったが、目的はそういうことなんだ。

■第2条(定義)
「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者をいう


・「科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項」ってのが、俺にとっての「設計業務」ってことね。
・んで、俺らの業界では「設計業務」の「計画・設計・指導」なんかを行う者として技術士がいるんだ。

■第6条(二次試験)
第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。


・「専門的学識」と「高等の専門的応用能力」ね。これが試験として出てるやつだよね。


いっぱい条文があるけど、技術士試験に関わるのはこの三つなのかな。







技術士:口頭試験の記録を残す【望郷編】
技術士:口頭試験の記録を残す【受験編】
技術士:口頭試験の記録を残す【下見編】
技術士:まぁまぁって事も無いかな。
技術士: まぁまぁかな
技術士: 諦めて東京(焼き肉)
技術士: つらくて、しんどくて。
技術士:筆記試験の合否通知が届いた。
技術士:筆記試験の合格発表
技術士:二次試験の受験メモを残す。
技術士:先に言い訳をする。
技術士:むしろ落ち着いています。
技術士:課題解決まいった
技術士:筆記試験の内容を把握する。
技術士:願書を出す。
技術士:経験論文を修正する。
技術士: 経験小論文に悩む。
技術士:受験申込書を考える。
技術士:勉強具合を記録する。
タグ:技術士

にほんブログ村 オヤジ日記ブログ 30代オヤジへ

posted by カル at 06:52 | TrackBack(0) | 勉強 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。